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横浜 不動産売却【市街化調整区域】①

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横浜 不動産売却【市街化調整区域】①

横浜 不動産売却【市街化調整区域】①

2022/02/17

いつもご覧いただきありがとうございます。

株式会社FORCUS:フォーカスでございます。

ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。

その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。

 

弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に

ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、

不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!

 

こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。

理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件

今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので

不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので

何回かに分けてご紹介しております☆

 

今回は【市街化調整の物件売却】についてフォーカスします!

皆さん市街化調整区域ってご存じですか??
​​​​​

都市計画法では、無秩序に家が乱立することを防ぎ、計画的な市街化を図る必要があるときには、

都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分を定められるとしています。

そのうち市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」と定義されています

なお、市街化区域や市街化調整区域は行政が定める区域であるため、自分で選ぶことはできませんが、

変更される可能性はあります。

 

市街化調整区域は、無秩序にお家や商店などの建物を建てて、市街地を拡大することを防ぐ目的で

定められています。ですから市街化調整区域には法律上の制限が多く存在し、不動産価格に影響します。

そのため、市街化調整区域で、家を建てるときには自治体からの開発許可や建築許可が必要で、

建て替えも同様です。基本的に、都市計画法に適合する建築物以外は認められません。

具体的には、山林や水田などの未整備の土地を住宅用の土地にするための宅地整備工事のことを

開発行為といい、この行為の許可を開発許可といいます。

また、すでに家が建てられているなどの理由で開発行為は不要ですが、新築を立て直したり、

リフォームする場合は建築許可が必要になります。

都市計画法で建築を認められる建物は、農業や林業、漁業を営む人々が

建てる建物などに制限されています。

 

市街化調整区域で開発・建築行為する場合、誰がどのような用途で土地・建物を使うのか、

個別に審査されて許可されます。
そのため、現在家があるからといって、他の人も住むことができるわけではありません。

 

では次回はこういった市街化調整物件を売却する際のお話をしていきます!

 

このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み​​​​​​、その他お問い合わせなど

横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!

実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。

売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも

私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!

具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!

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