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横浜 不動産売却【市街化調整】②

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横浜 不動産売却【市街化調整区域】②

横浜 不動産売却【市街化調整区域】②

2022/02/18

いつもご覧いただきありがとうございます。

株式会社FORCUS:フォーカスでございます。

ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。

その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。

 

弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に

ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、

不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!

 

こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。

理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件

今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので

不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので

何回かに分けてご紹介しております☆

 

前回に引き続き【市街化調整の物件売却】についてフォーカスします!

まだ前回の【市街化調整の売却】①ついてのお話しを見ていない方は

 

こちらをクリックしてご覧ください!

横浜 不動産売却【市街化調整区域】①

今回は市街化調整の不動産売却のお話です。

 

結果からお話すると

市街化調整区域では、利便性が悪い田舎だから価格が安い他にも、買主にとって不都合なことが多く、

不動産価格を下げる要因になっています。

 

市街化調整区域の物件売却依頼は珍しくありません。

そもそも、利便性の高い市街地から離れ、郊外や田舎に向かうほど地価は下がっていきます。

その途中で見えない線が引かれており、ある地点を超えると市街化調整区域という地域に入ります。

土地や家の売却の際に、大きな影響を与えるのが立地です。

立地とは、利便性のことを指すのが一般的ですが、利便性とは別に、

土地の区域区分による影響もあります。

 

市街化調整区域のお家が安くて売れにくいのには、ちゃんとした理由があります。

 

今、家が建っていても、第三者が購入する場合、売買OKなのか役所の許可が必要

家を建てて良い地域ではないので、新築やリフォームでも役所の許可が必要

許可が出るかは個別ごとの審査で、買主の建てたい建物やリフォームの詳細な内容が前もって必要など

制限などが厳しいことによります。

 

自治体の条件をクリアして区域指定されていれば、許可は必要であるものの、誰でも家が建てられるので、

家が建っている地域が指定区域か確認するようにしてください。

 

このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み​​​​​​、その他お問い合わせなど

横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!

実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。

売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも

私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!

具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!

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