横浜 不動産売却【減価償却】②
2022/02/14
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
前回に引き続き【減価償却】についてフォーカスします!
まだ前回の【減価償却】①ついてのお話しを見ていない方は
こちらをクリックしてご覧ください!
減価償却の一般的な目的
減価償却の一般的な目的としては、不動産の取得のために掛かった費用を、最初に支払い時に
全て一回きりの費用とするのではなく、収益を得るために利用した期間に応じて経費として
計上することが、企業会計にとって望ましいために使うとされています。
そもそも税金は、収入から経費を引いて残ったお金にかけられます。
経費の方が大きくなると赤字になり、税金が払えないため、払う必要はありません。
そこで、儲かったお金を全て税金に取られるというのは厳しいので、節税の方法の一つとして、
経費をできるだけ多く計上しようという考えになります。できるだけ収入に近い経費になると黒字額が
少なくなり、税金が少なくて済むからです。減価償却費は、数字上で価値が減っているだけなので、
実際に支出した費用ではないが、経費として計上することができるので、減価償却費を計算した上で
きちんと経費とすることは節税のために重要なポイントになります。
最初に「一般的な目的」としたのは、不動産売却において、利益を目的として投資用不動産を
購入した場合には上記の目的に該当しますが、マイホームを売却する場合は、
経費などはあまり関係ないからです。それより知りたいことは「現在の税法上の建物の価値は?」
という部分ですよね。なぜなら、実際に売れた金額より、税法上の建物の価値の方が低い場合、
売却益とみなされて譲渡所得税がかかってくるからです。
マイホームなどでも少し違った計算となりますのでご確認くださいね!
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
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実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!