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横浜 不動産売却【不動産登記】

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横浜 不動産売却【不動産登記】

横浜 不動産売却【不動産登記】

2022/02/21

いつもご覧いただきありがとうございます。

株式会社FORCUS:フォーカスでございます。

ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。

その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。

 

弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に

ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、

不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!

 

こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。

理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件

今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので

不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので

何回かに分けてご紹介しております☆

 

今回は【不動産の登記】についてフォーカスします!

登記簿謄本をしっかり理解できると物件についてよくわかってきます!


​​​​​不動産登記とは、その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、

またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。

それら登記の記録がまとめられた台帳を登記簿(とうきぼ)といいます。

現在は電子化されて登記記録(とうききろく)とも呼ばれています。

 

登記は次のようなときに必要です。

建物を新築・増築・取り壊し

不動産の購入・売却・相続・贈与

住宅ローンの利用・借換え・完済

このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。収益アパートなどを購入したときは、

所有権移転登記を行い、登録免許税を納めなければなりません。

 

■表示登記(ひょうじとうき)

表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しくつくる登記です。

一般的には、新築の建物が完成したときに行います。

 

■所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)

不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。

このときに行われる登記を所有権移転登記といいます。所有権移転登記をすることで、

新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。

相続登記は所有権移転登記の一つで、正確には相続を原因とする所有権移転登記のことです。

 

■抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)

住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。

もし、住宅ローンを借りて返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、

その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。

このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を抵当権といい、

不動産を抵当権をつけることを抵当権設定といいます。

この権利を明らかにするために行うのが抵当権設定登記で、金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を

抵当権設定者といいます。つまり、住宅ローンを借りるときに行う登記ということになります。

 

抵当権設定登記は、住宅ローンの借入実行日と同日に行います。

抵当権設定登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます

(土地家屋調査士は業として行うことは不可です)。

依頼すると 3~5万円が相場です。抵当権設定登記は登録免許税がかかりますので、

それを除いた費用が司法書士の報酬です。

 

このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み​​​​​​、その他お問い合わせなど

横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!

実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。

売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも

私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!

具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!

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