不動産売却のよくある質問【境界・越境】②
2021/12/15
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様は
もちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど
不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!
1度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆
今回は前回お話しした境界を含めた越境にフォーカスします!
まだ境界についてご覧になっていない方は
こちらをクリックしてご覧ください。
では今回は越境とは?ですが、
土地の境界を越えていることをさします。オーナー様の土地からお隣の土地へ
何かが越えている場合は「越境」、逆にお隣の土地からオーナー様の土地に越えてきている
場合は「被越境」といいます。
この何かとは、目に見える樹木や家やマンションなどのブロックなど多岐にわたります。
越境は、目に見えないところにもあります。それは、水道や下水の配管です。
目に見えないところなので見落としがちですが、お隣の水道管がオーナー様の土地の下に埋まって
いたり、逆にオーナー様の建物の配管がお隣の土地の下に埋まっていたりします。
越境があると、お隣さんとのトラブルの原因となりますので、「確定測量」や、掘削などの
「承諾書」が必要になる場合があります。特に、お隣さんがオーナー様の土地を使っている場合は、
土地を「時効取得」されてしまう可能性がありますので、契約のときに境界の明示を求めてくる
場合が多いのです。お隣さんとのトラブルの種があるというのは、購入する人にとっても
リスクとなります。トラブルが表面化してしまうと、入居率に影響してきたり、
裁判などの費用がかかってしまう場合が多いからです。
しかし、実際にこれを皆さんがいきなり現地に行きすべて把握することはやはり難しく
実際に地中埋設物に関しても掘り返すわけにはいきません、、、
そんな難しい作業を私たちFORCUSではしっかりと確認し売主様、買主様に状況を分かりやすく
お伝えするようにしております。
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!
実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!