不動産売却のよくある質問【境界・越境】
2021/12/14
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様は
もちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど
不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!
1度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆
今回は不動産売却や購入時に必ず確認する境界についてフォーカスします!
皆さんは境界標ってご存じですか?
境界標はお隣との土地の境を示す目印です。
境界標は、どこまでが自分の土地かを見分ける大事な目印です。基本的にはお隣の所有者との
共有物で、所有権の範囲を特定できるものですが、必ずしも土地所有権の範囲と一致するもの
ではなく、あくまで「目安」です。境界標がない場合や、お隣さんと境界をめぐって
争いがあり、土地の境が変わる場合などは、土地家屋調査士というプロに依頼し確定測量、
現況測量などを行い境界標の設置、測量、登記などを行う必要があり、
費用がかかってしまいます。
わかりやすい例題がこちら
AさんがBさんに土地を売るとします。
手で線を引きここからここまでを売ります!のような安易な決め方で高額な売買を
皆さんなら納得できますか?
ではどうするのか。
ここからここまでがAさんの土地だとゆう境界票をしっかりと設置しお隣さんなどと確認を行い
「ここからここまでを売ります」と、購入者に示す必要があります。
これを「境界の明示」といいます。境界標がない場合、境界の明示をしてから売買したほうが
トラブルになるリスクを減らすことができます。実際に売買した土地の一部が、
実はお隣さんの土地だったというトラブル事例もあります。
次回はそれに伴い境界を越えていしまっている越境についてお話いたします!
かなりのケースで越境があるってご存じでしたか??
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!
実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!