不動産売却のよくある質問【媒介契約】とは?
2021/12/07
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
今回は不動産売却のよくある質問【媒介契約】ついてフォーカスします!
え?いきなり契約!?と思われるかもしれませんが詳しく説明いたします!
こちらのブログを見て頂いてるお客様は
もちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど
不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!
1度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆
不動産売却のよくある質問【媒介契約】についてですが収益不動産を売買する際には
よく耳にするものだと思いますが具体的にどんなものなのか?
よく勘違いされやすいのですが、媒介契約と売買契約の違いです。
わかりやすく言えば、
媒介契約=こうゆう条件で紹介していいよ!みたいなものだとすると。
売買契約= こうゆう条件でAさんBさんは売却をします!みたいなイメージ。
まずはこの違いを理解していただいたうえで、媒介契約の詳細をお伝えしていきます。
媒介契約とは不動産業者に仲介をお願いし、買主を見つけてもらう中で皆さんがが仲介を依頼する
不動産会社との間で取り決める約束事が記載されているものが媒介契約です。
種類は3種類
一般媒介
専任媒介
専属専任媒介
どれを選ぶのかによって決まりごとがいくつか出てきます。
(1)オーナー自ら買主を見つけることが可能か
(2)依頼できる不動産会社の数
(3)仲介会社から依頼主への販売活動の報告義務
(4)指定流通機関(レインズ)への登録義務
媒介種類 一般 専任 専属専任
オーナー自ら買主を見つけることが可能か 可能 可能 不可能
依頼できる不動産会社の数 複数社可 1社のみ 1社のみ
仲介会社から依頼主への販売活動の報告義務 無し 2週に1回以上 1週に1回以上
指定流通機関(レインズ)への登録義務 義務無し 義務あり 義務あり
これだけだとわかりずらいと思いますので細かく説明します!
全てにおいてメリット、デメリットがございます。
【一般媒介】
一般媒介契約の特徴は、何社でも不動産会社に依頼することができることです。そのため、同時に
何社とも媒介契約を結べます。そしてオーナ様自ら買主を探してもよい自己発見取引もOKとなります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結べる特徴から、広く・多く声がかけられるため、
早く売れるのでは?と思われるかもしれませんが、不動産会社としては販売活動を行っても他社で
売却が決まってしまった場合、報酬を得ることができないため、販売活動に消極的です。
またオーナーへの負荷も多く10社と契約した場合、10社から資料請求や
内覧手配など同じ内容や様々な連絡が来ます。
【専任媒介】
専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、
自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。また、不動産会社は媒介契約締結後から
7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は
2週間に1回と決められています。信頼できる1社とのみ契約を結ぶ専任媒介は、
他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、物件売却のための積極的な販売活動をしてもら
えるでしょう。そのため、買主が決まりやすくスムーズに売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。
【専属専任媒介】
専属専任媒介は、専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。専任媒介と異なる点は、
自分で買主を探す直接取引が認められていないことです。不動産会社は契約を締結した日から5日以内に
レインズに登録すること、1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。
3つの媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、不動産会社の手厚いサポートが受ける
ことができ、比較的早く売れやすいのが特徴です。1社のみに活動をお願いすることで仲介会社も経費を
かけやすく比較的動きが多い契約形態かもしれません。
一般媒介と違い専任、専属専任は仲介会社が別の業者やお客様とやり取りを行うため、報告や確認
などのオーナーへの連絡事項が1本化されるのでその点では非常に楽かもしれません。
実際に皆様がどんな売却活動をイメージしているかによって媒介契約の形態にも違いが出てきます。
お話を聞きながら活動方法を明確にしながら選定することをお勧めいたします。
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
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売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
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