横浜 不動産売却【印紙】②
2022/02/09
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
前回に引き続き【印紙】についてフォーカスします!
まだ前回の【印紙】①ついてのお話しを見ていない方は
こちらをクリックしてご覧ください!
契約書などの印紙って当然買主負担でしょ?って思ってませんか?
実は契約書に貼付する印紙などについては必ず売主が!や必ず買主が!
とゆう決まりはありません。
どちらが払ってもいいですし折半なども可能です。
売買価格が高額になればなるほど印紙代も高くなりコストとしては重くなります。
例えば本来は
契約書を2通、売主分、買主分作成し、1通に対し3万円づつかかるとします。
ですが、節約術としては原本は1通、もう1通は写しで行うことにより
6万円かかった印紙代が1通分の3万円へ。
それを売主様、買主様で折半すれば15000円づつとなります。
契約書の原本をどちらが持つかなどは相談になりますがこうやって少しづつ節約することも
可能ですのでご相談してみるのをお勧めいたします。
契約時などわからないことはまだまだあるかと思います
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!
実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!