横浜 不動産売却【印紙】①
2022/02/08
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ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は【印紙】についてフォーカスします!
契約書や領収書など様々な時に使いますが何のために貼付しているかご存じでしたか?
印紙税は印紙税法に定められた課税文書、いわゆる契約書類に課税されるもので、
納税する金額分の収入印紙を契約書に貼り付けたうえで、
契約者の印鑑で消印を押すことで納付となります。
法律によって契約書に書かれた内容を保証するための税金だと理解しましょう。
不動産の売買契約書ももちろん課税文書ですので、収入印紙によって
印紙税を納めなければならないのですね。
なお、印紙税の金額は、契約書に書かれている取引金額に応じて定められています。
不動産売買では数千円から1万円前後で収まることが多いでしょう。
例えば売却価格が1,000万円であれば印紙税は5,000円、5,000万円なら1万円と、
売却価格に比例して印紙税額も上がっているのがわかりますね。
次回はその印紙って、だれが払うのモノなのか。そんなことも考えずに貼付していませんでしたか??
次回はその辺を深堀します!
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