横浜 不動産売却【残置】
2022/01/14
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は【残置物】についてフォーカスします!
購入した収益不動産や、戸建てなどに不法投棄(残置物)のような物があったら嫌ですよね?
残置物とは、簡単にいえば「不要なもの」です。
投資用の賃貸物件の場合、オーナー様が買った建物に住まわれることはほとんどありません。
現地の状況を毎日確認できないけども、物件はきれいに保ちたいと思っていらっしゃいます。
なぜなら、敷地内に使わなくなってしまったモノが多く置いてある物件には誰も住みたがらず
入居率が低くなってしまうからです。不動産の売買において、残置物の撤去は基本的には売主様に
片付けて頂くことになります。
事例としては、自転車、家具家電、バイクなど前にアパートに住んでいた方が引っ越しの際にもって
行かず放置状態などがあります。
売買を行うときに、残置物の「範囲」が問題になることがあります。法律などでは決まりはなく、
オーナー様と購入者の交渉によって決めていくことになりますが、基本的には購入者が
撤去してほしいと指定されたものは撤去して頂くパターンが多いです。ここで問題になるのが、オーナー様
のモノではない残置物。たとえ敷地内にあっても、他人のモノを勝手に捨てることはでき
ません。
現入居者のモノかもしれませんので管理会社を通じて確認していただくなどの対応も必要です。
ご自身が所有している物件などで残置物が放置されている場合は迷いなく所有者の確認を行い
現入居者のモノでもなく処分に困る場合は一旦、張り紙などで処分の告知を促し、
なくならない場合は速やかにご自身で処分を行うことをお勧めします。
駅などで自電車の籠にゴミがパンパンに詰まっているのをよく見かけますが
これは人の心理で、ゴミが入っているものに入れやすくこういった現象が起きます。
同様にアパート、マンションなども捨てやすい環境を作ってしまうと、外部からの
不法投棄などにつながり結果的に莫大な費用負担をご自身が行うハメになりかねません。
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
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実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!