横浜 不動産売却【セットバック】
2022/01/13
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は【セットバック】についてフォーカスします!
ここまでの道路についてお話しをまだ見ていない方は
こちらをクリックしてご覧ください!
おさらいとして
建物の敷地は原則、道路に2m以上接しなければいけませんでしたよね?
つまり、建物を建てるには道路に2m以上接していないといけないということです。
ここで、道路は建築基準法上の道路を示します。
建築基準法上の道路とは原則、幅員(幅)4m以上であるが、4m未満でも特定行政庁が指定すれば
(2項道路)、建築基準法上の道路として扱われます。
とゆうことは幅員4m未満の狭い道路であっても2項道路であれば、その道路に2m接していれば、
建築可能ということになります。
さてここでセットバックについてですが、
2項道路は幅員4m未満と非常に狭い道路になります。
以前お話しましたように、緊急車両の通行や街づくりの面を考えると、
広い道の方が都合がいいはずです。
そこで、新しく建築する場合は、道路の中心線から2m後退した線を敷地の境界線とします。
これをセットバックといいます。
つまり、 中心線から2m以内の敷地は建築することができず、容積率や建ぺい率の計算の際に、
この部分の面積は敷地面積に入れません。
ここがポイントとなるところですので購入した物件を再建築の際は建築面積が減る可能性が
ありますので確認が必要ですね!
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
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売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
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