横浜 不動産売却【2項道路】
2022/01/12
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ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は【2項道路】についてフォーカスします!
まだ【接道とは】ついてお話しをまだ見ていない方は
こちらをクリックしてご覧ください!
2項道路とは?
建築基準法で定める一般的な道路は、幅員4m以上のものですよね?
でも幅員4m未満の道路は数多く存在しています。
どうしてこういった道路があるのか。
それは建築基準法が制定される以前の、旧市街地建築物法が関係します。
(旧)市街地建築物法では、敷地と接する道路の幅員は約2.7m以上でした。
とゆう事は(旧)市街地建築物法に基づいて建てられた多くの建物は、
建築基準法でいう道路に接していない事となり、違法建築扱いになります。
そこで建築基準法制時、昭和25年 旧市街地建築物法や現況に配慮した政府は、
幅員4m未満の道路でも、特定行政庁が認めたものであれば道路とみなす、道路の中心から2m
の範囲は建物を建てられなくなりました。
次回はこれに伴いセットバックについてお話いたします。
知らずに買ってしまい、後々建築面積が。。。。なんてことにならない様に
是非ご覧ください!
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