横浜 不動産売却【道路種別】
2022/01/11
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買に
ご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、
不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は前回に引き続き【接道、道路種別】についてフォーカスします!
まだ【接道とは】ついてお話しをまだ見ていない方は
こちらをクリックしてご覧ください!
皆さんは道路に種類があるのを知っていましたか?
今回はザッと道路の種類をお伝えしながら1つ1つどういったものなのかをお話していきます。
道路種別は何のためにあるのか?
それは、接道している道路、道で家や建物が建てられるか?になります。
建築基準法で建物を建てる許可を出してもらうには敷地が道路に接していることがマストです。
前面の道路が建築基準法の道路なのかが重要なのです。
道路にはこれだけの種類があります。
【建築基準法上の道路の種別】
①道路法による道路(42条1項1号)
②都市計画、都市計画事業・土地区画整理事業法より造られた道路(42条1項2号)
③既存道路※建築基準法適用以前からの道路(42条1項3号)
④道路法、都市計画法等で2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
(42条1項4号)
⑤位置指定道路(42条1項5号)
⑥法施行の際すでにあった道で4m以下の道路(42条2項)
接道義務を満たしていない場合でも、建築許可をとることが出来る場合があります。
建築基準法の43条の但し書きでは、
建築物に問題がないことや、接道義務をみたしていなくても安全であること
が認められれば敷地に建造物を建てても許されるとしています。
この中での少し注意しなくてはいけない
建築基準法第42条2項道路、いわゆる2項道路についてお話いたします。
意外と皆さん、知らなかった!なんて声をよく聞きます。
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
横浜、横浜市 不動産売却なら!全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS:フォーカスにお任せください!
実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
私共FORCUS:フォーカスのお仕事です!
具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!