横浜 不動産売却【接道】
2022/01/07
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産1棟アパート、1棟マンション、商業ビル、
土地やマイホームなどの戸建て、区分マンション様々な売買にご対応しております。
横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり
専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!1度に全て書けないので
何回かに分けてご紹介しております☆
今回は【接道】についてフォーカスします!
不動産とは切っても切れない重要なお話しですね。
まず初めに接道義務をご存じですか?
接道とは、建物を建てる敷地に接している道路を指します。
建築基準法で下記の接道義務が定められています。
「建築物の敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」
※必ずではなく例外もありますのでそれは別の機会に
例え好立地の物件であったとしても接道条件が満たされていない場合は
再建築が出来ない再建築不可、等の弊害が出てくる場合があります。
それを分かっていてあえて購入するとゆう慣れた方であればいい物件になるでしょうし
逆に知らずに買ってしまうと後々大変です。。。
ではなぜそんな接道義務があるのか。
そんなの無くしてくれれば困る人いなくなるのに!って思いますよね?
それには理由があるんです。
わかりやすい例だと
道路に接道していなければ火災の際などに消火活動や車両が近寄れないですよね?
消火活動が遅れ火災は広がり周囲に大きな被害が出てしまったりするわけです。
細かくはもっとありますが例としてはこういった意味合いがあります。
しかし昔はそんな基準法もなく家が密集しており、よくニュースなどで大地震の際に
火事になると危ない地域などが特集されてるのを見かけます。
そして建築基準法では道路を種別分けしています。
種別分けする理由は何なのでしょうか?
実は建築時などに大きくかかわってくる問題があったんです、
次回はこういった道路種別についてお話していきます!
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