不動産売却のよくある質問【瑕疵・心理的瑕疵】虚偽報告の末路
2021/12/02
いつもご覧いただきありがとうございます。
株式会社FORCUS:フォーカスでございます。
ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。
その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。
弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。
横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり
専門スタッフが専門用語を嚙み砕いてご説明させていただきます!
今回は不動産売却のよくある質問【心理的瑕疵】と不虚偽報告の末路についてフォーカスします!
こちらのブログを見て頂いてるお客様は
もちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。
理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件
今の市場価値が良さそうだから。などなど
不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので
不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます!
1度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆
今回は不動産売却のよくある質問【瑕疵・心理的瑕疵】についてですが
実際に瑕疵・心理的瑕疵とは?ですが
瑕疵とは、不具合や欠陥のことで心理的瑕疵とは、目に見えない不具合や欠陥のことで、
目で確認できず、実際に修復費用は掛からないけども、誰もが懸念している欠陥や不具合のこと
をいいます。建物で過去に自殺や孤独死があった、火災やボヤ騒ぎがあった、
周辺に悪臭や騒音がある、お隣さんとトラブルがあるなど、広い範囲で該当します。
実際に不動産売却時や購入、賃貸時などにこういった瑕疵を知っていて告知しないと
トラブルになるケースも多々ございます。
例としてこんなことが想定できます。
Aさん所有の物件をBさんが購入することが決まり契約締結したとします。
Aさんは過去に死亡事故があったこと、心理的瑕疵を知っていたのにもかかわらず
告知しなかったとします。
契約から決済の間に、購入者の方から
「この物件って心理的瑕疵があるんじゃない?」
との連絡が入る。
契約時には必ずこういったもめ事が無いようにAさんから「告知書」を記載していただき
瑕疵などの告知をしっかりと確認します。が、今回はその告知書には「心理的瑕疵なし」と記載
されていました。
購入者のBさんは、Aさんの物件で過去に死亡事故があったことをインターネットで知ったそうです。
その後は双方協議のもと、結局1億5000万円の売買価格が、 1億3000万円に、なんと2000万円も減額
されてしまいました。不動産は非常に高額な商品であるため、些細なことが大きな結果に結びつ
きます。最近は某インターネットサイトなどでもいろいろな情報を調べることができるので、
隠すこともできません。逆にこういったサイトの情報が間違っているケースも見受けられます。
気持ちよくお取引していただくためにも、「事前に伝えること」がもっとも重要です。
皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど
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実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。
売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも
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具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます!