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<title>実際に手掛けた売却サポートについて綴っております | 横浜で不動産売却ならサポートが手厚い株式会社FORCUS</title>
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<description>お客様のお気持ちをお伺いする入念なヒアリング、プロの視点とノウハウを駆使した的確な査定など、満足のいく不動産売却を実現するための手厚い支援を行っております。不動産を売る理由は人によって様々であり、経済的なご事情や離婚など、辛い想いをお持ちの方もいらっしゃるからこそ、常に真摯さや温かみを大切にしながら、明るい未来を一緒に目指すパートナーのような存在となれるよう尽力中です。これまで実施してきたサポート内容や、不動産に関するお役立ち情報などを日々綴っており、いつでも参考にしていただけます。</description>
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<title>横浜　不動産売却【築古不動産売却】②</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆前回に引き続き【築古不動産売却】についてフォーカスします！まだ前回の【築古不動産売却】①ついてのお話しを見ていない方は横浜不動産売却【築古不動産売却】①こちらをクリックしてご覧ください！さて今回はこのような築古不動産の売却のコツをお話いたします。実際に築古物件を売却する場合、多くの方が「どんなふうに売り出せば、効率よく売却できるか」という点で悩まれると思います。よく寄せられるお悩みは、大きく分けて3つとなります。それぞれのチェックポイントを押さえておきましょう。


●建物を解体して、更地にしたほうがいい？
一戸建て住宅の場合、築30年を経過した家は建物の価値はほぼゼロと見なされるため、建物が主体ではなく、土地のおまけのような扱いになることも多くなります。｢更地にしたほうが売りやすい｣と言われることもありますが、必ずしも急いで家を解体する必要はありません。建物の価値がゼロといっても、家が本来持っている価値がなくなってしまったわけではありません。物件を購入する人が建て替えを行わずにそのまま暮らしたい、あるいはリノベーションを施して暮らしたいと考えていることもあります。

また、購入を検討する人から｢解体費用分の値下げをして欲しい｣と交渉されることもあります。急いで解体せず、解体した場合には費用がどれくらいにかかりそうか、あらかじめ複数の会社に見積もりを取っておくと良いでしょう。


●どうやって売り出すと効率的？
家の傷みが比較的少なく、そのまま中古住宅として売るか更地にして売るかを迷う場合には、不動産会社に相談して｢中古住宅｣と｢古家付きの土地｣の両方で売りに出してみましょう。そうすることによって、｢中古住宅をリノベーションしたい人｣と｢新築を建てるための土地を探している人｣の両方に物件を見つけてもらう機会を増やせます。買い手が希望する場合には更地での引き渡しも可、と記載しておくと良いでしょう。

●リフォームしたほうがいい？
築年数がかなり経過していると内装の痛みが目立つことも多いので、リフォームしたほうが売れやすくなると考える人もいらっしゃるかもしれません。リフォームで設備を一新した住宅のほうが売れやすい傾向はありますが、売却のためのリフォームは行わないほうが良いでしょう。リフォームにお金を掛けても、掛かった費用をそのまま物件価格に上乗せをして売却できるわけではないからです。

売主によるリフォームを考えるのなら、その分の売却価格を安くしておくと良いでしょう。築40年のマンションや一戸建ての購入を検討する人は、住む前にリフォームやリノベーションを施そうと考えている人がほとんどです。築浅の物件よりも安く購入することで、差額をリフォーム代金に回そうと考えています。また、お金を掛けなくても、臭いが気になる水回りや、見た目の問題で、可能な限り清掃をしておくと、内見の際の印象が良くなります。物件本来の価値を見極め、コツを押さえて売却活動することで、築30年以上の物件だからといって、売れないだろうと諦める必要はありません。売却を検討しているお客様の立場になり色々な視点からアドバイスをさせていただきます。相続関係でも専門家を付け、ご相談しながらのご売却が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220301103336/</link>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【築古不動産売却】①</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆今回は【築古不動産売却】についてフォーカスします！相続などで困っている方が近年非常に多く問題になっていますね。不動産業界では、木造のアパートや戸建ては築20～25年ほどで価値が無くなると言われています。これは、家の寿命が来たというわけではなく、「新しい家ほど価値が高い」という日本人の感覚による部分が強く、古い家は嫌がられ、価値がない・売れにくいというイメージが先行しているためです。しかし最近では、リノベーションの普及や、リフォーム技術や商品の性能向上、マンション価格の高騰などもあり、中古住宅を購入するという選択肢を選ぶ方も多くなっています。

築古物件の売却時に注意すべきポイントや、売却のコツを解説しています。「古い物件の売却に悩んでいる…」という方は、ぜひチェックしていただき、売却活動にお役立てください！築年数が経っている物件でも、条件が良い場合は予想外にスムーズに売却することも可能です。まずは、売れる物件の共通点を見てみましょう。

●立地が良い
築30年以上の物件は、建物の価値はほとんど評価されないので、土地の利便性や資産性の高さが重要です。都心部で築30年以上となると、エリアによっては駅周りの再開発などで市場価値が建築当時よりも上がっているケースも多くあります。最寄り駅からの距離や中心街へのアクセスの良さ、物件周辺のスーパーやドラッグストア、金融機関ATMなどが充実していること、公園や緑の多さ、治安の良さなど、利便性が高く周辺環境の良い物件は、築年数が古くても高い需要があります。

●土地のポテンシャルが高い（建蔽率・容積率に余裕がある）
築30年以上の2階建ての木造戸建ての場合、建蔽率・容積率が余っているケースがあります。建築当時は2階建てしか建てられなかった物件でも、現在の建築技術を使うことで容積率を使いきって3階建てが建てられることがありますので、確認すると良いでしょう。高度地区や道路幅員など他の制限にもよりますが、容積率を最大限使いきり、最大限の床面積を建築できる条件がそろっている土地は、ポテンシャルが高いとされ、同じ面積の土地と比較して市場価値は高いとされます。

このように、築年数が経っている場合でも、条件が良い物件であれば自信をもって売却することが可能になります。さて次回はこのような築古不動産の売却のコツをお話いたします。ここを抑えて売却に踏み切れるといいですね！このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:33:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【空き家問題】③</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆前回に引き続き【空き家問題】についてフォーカスします！まだ前回の【空き家問題】ついてのお話しを見ていない方は横浜不動産売却【空き家問題】①横浜不動産売却【空き家問題】②こちらをクリックしてご覧ください！さて前回の最後にお伝えした空き家はどう対処していくのか？売却？賃貸？のメリットデメリットについてです。賃貸と売却のメリット・デメリット□賃貸に出すメリット1.将来、活用の予定がある場合になど土地や建物を手放さずにすむ。
2.安定した賃料収入が見込める。
3.日常の管理の手間から解放される。□賃貸に出すデメリット1.内装・設備など初期投資が必要な場合もある。
2.設備の修理など、管理コストも必要。
3.場所によっては空き室のリスクもある。必要ない空き家は売却する将来にわたって活用のない空き家や、維持していくコストなど負担を考えた場合、売却は一つの解決方法です。売却によって、固定資産税など将来にわたってのコスト負担がなくなるばかりか、一時的に大きな資金を手にすることができます。空き家売却のメリット・デメリットをまとめました。□売却のメリット1.固定資産税などのコスト負担から解放される。
2.まとまった資金が手に入る。□売却のデメリット1.売却に際しては、場合によっては解体費、測量費など費用がかかることもある。
2.譲渡所得税など税負担がある場合も。空き家の売却時、譲渡所得税控除の特例を受けられる場合も譲渡所得税とは、所有している土地、建物を売って得た利益である「譲渡所得」にかかる「所得税」と「住民税」のことです。
このうち家の譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」とされ、給与所得や事業所得など他の所得とは切り離して計算されます。譲渡所得は売却で得た金額でなくその家を購入した金額家を売却するためにかかった仲介手数料などの費用を売却金額から差し引いた金額が、課税のもととなる譲渡所得となります。譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合に譲渡所得から3000万円を控除することができます。これを「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例」（空き家の3000万円特別控除）といいます。
相続した空き家の売却にかかる譲渡所得の特別控除の要件は複雑で適用を受けるためには、税理士等や専門家のアドバイスを受けましょう。以下、簡単な適用要件の概要です。空き家の3000万円特別控除の適用条件□昭和56年（1981年）5月31日以前に建てられた建物が対象
□相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
□相続発生から3年以内に1億円以下で売却
□敷地とともに建物を売却する場合は、新耐震基準に適合するリフォームを施すか、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写しがあること。または建物を解体し更地で売却
※その他にも要件があります実家などの場合は思い入れのあるところですと意外と皆さん手放さず放置してしまうのではないでしょうか？検討を引き延ばせば引き延ばすほどにリスクが大きくなり、国としても今後も空き家問題に厳しい見方をしている昨今。今後は更に厳しい対応を求められてしまうかもしれませんね。このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220224121843/</link>
<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆前回に引き続き【空き家問題】についてフォーカスします！まだ前回の【空き家問題】①ついてのお話しを見ていない方は横浜不動産売却【空き家問題】①こちらをクリックしてご覧ください！さて前回の最後にお伝えした空き家を放置した場合の税金ですが固定資産税が6倍!なんてお話もあります。「特定空家等」になると固定資産税負担が増える土地や建物といった不動産を所有すると課税される地方税が、固定資産税です。地域によっては、都市計画税がこれに合わせて課税されます。
固定資産税の額は、固定資産税評価額による「課税標準」に、税率を掛けて算出されます。
税率（標準税率1.4％）は法律で規定されていますが、課税する市町村により定められます。
また、土地の上に住宅が建てられている場合、「住宅用地の特例」があり、通常、土地に対する固定資産税の課税標準が1/6に減額されます。
ところが、平成27年度（2015年度）の税制改革により、「特定空家」に指定されるとこの特例から除外されることになりました。
つまり、特定空家の建つ土地の固定資産税には特例が適用されず、固定資産税の負担が増大します。空き家が「特定空家」に指定される流れとリスク「特定空家」に指定されるまでの流れ「特定空家」とは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で以下のように規定されています。1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態では、特定空家に指定されるのに、どのような手続きが行われるのでしょうか。
以下に、「特定空家指定までの流れ」をまとめました。□特定空家指定までの流れ「空き家」の苦情・相談
↓
「空き家」の状態把握
↓
「空き家」の所有者へ管理状況の問い合わせ
↓
「空き家」の所有者へ「空き家」の除却、修繕、立木竹の伐採等、助言・指導
↓
「空き家」の現地調査・立入調査
↓
「特定空家」ヘの判断・認定「特定空家」になればこんなリスクも「空家等対策特別措置法」によって、特定空家に指定されると、基本的には各自治体は法律の求める手続きに従って、特定空家として指定される原因となった状況を改善するように、所有者に対して指導がなされます。
もし、行政によるこのような指導・勧告を無視し、そのまま放置しておくと、どんなリスクがあるのでしょうか。■1.災害・犯罪のリスク劣化した建物は、台風時など周辺に損害を与える可能性があります。建物そのものの崩壊だけでなく、火災など災害の原因にもなりかねません。また、不法占拠や犯罪者の侵入を招くこともあります。■2.コスト負担のリスク住んでいないのに修繕が必要になったり、固定資産税の増大（詳細は後述）など、維持管理のためのコストが増える可能性があります。■3.都市環境へのリスク老朽化した空き家をそのまま放置しておくと、周辺環境の悪化を招きます。■4.資産価値の下落空き家そのものだけでなく、周辺環境の悪化は地域の不動産価格の下落を招き、周辺不動産の資産価値の下落にもつながりかねません。最終的には行政代執行による取り壊しになる空家等対策特別措置法による手続きによると、「特定空家」に指定される場合、まず、行政からは改善を求める助言・指導がなされます。
それでも、改善がなされない場合は一定の猶予期間を経たうえで勧告がなされます。
勧告にも従わない場合、固定資産税の優遇措置が解除され、猶予期間を経たうえで、措置命令が下されます。
それでも改善がなされない場合、場合によっては、「行政代執行法」に基づく代執行手続きへと進みます。代執行とは、行政による強制的な改善措置のこと。具体的には、行政が所有者に代わって、建物の解体除去等を行うことです。
代執行にかかる費用は、後で所有者に請求されます。■行政代執行とは（行政代執行法）行政庁が空き家の適正管理に向けて、所有者に代わり強制的に取り組みを行うもの。具体的には道路に越境している樹木を伐採したり、ゴミを撤去したり、倒壊しそうな建物を解体したりできます。行政代執行法では、その費用を義務者（所有者）から徴収することになっています。さて空き家問題も次回がラストです。では実際に空き家をどうするのか売却？賃貸？具体的なメリット、デメリットを見ていきましょう！


このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220224120901/</link>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【空き家問題】①</title>
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220224115539/</link>
<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:08:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【不動産登記】</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆今回は【不動産の登記】についてフォーカスします！登記簿謄本をしっかり理解できると物件についてよくわかってきます！
不動産登記とは、その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。それら登記の記録がまとめられた台帳を登記簿（とうきぼ）といいます。現在は電子化されて登記記録（とうききろく）とも呼ばれています。登記は次のようなときに必要です。建物を新築・増築・取り壊し不動産の購入・売却・相続・贈与住宅ローンの利用・借換え・完済このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。収益アパートなどを購入したときは、所有権移転登記を行い、登録免許税を納めなければなりません。■表示登記（ひょうじとうき）表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しくつくる登記です。一般的には、新築の建物が完成したときに行います。■所有権移転登記（しょゆうけんいてんとうき）不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を所有権移転登記といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。相続登記は所有権移転登記の一つで、正確には相続を原因とする所有権移転登記のことです。■抵当権設定登記（ていとうけんせっていとうき）住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。もし、住宅ローンを借りて返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を抵当権といい、不動産を抵当権をつけることを抵当権設定といいます。この権利を明らかにするために行うのが抵当権設定登記で、金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。つまり、住宅ローンを借りるときに行う登記ということになります。抵当権設定登記は、住宅ローンの借入実行日と同日に行います。抵当権設定登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます（土地家屋調査士は業として行うことは不可です）。依頼すると3～5万円が相場です。抵当権設定登記は登録免許税がかかりますので、それを除いた費用が司法書士の報酬です。このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:16:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【市街化調整】②</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆前回に引き続き【市街化調整の物件売却】についてフォーカスします！まだ前回の【市街化調整の売却】①ついてのお話しを見ていない方はこちらをクリックしてご覧ください！横浜不動産売却【市街化調整区域】①今回は市街化調整の不動産売却のお話です。結果からお話すると市街化調整区域では、利便性が悪い田舎だから価格が安い他にも、買主にとって不都合なことが多く、不動産価格を下げる要因になっています。市街化調整区域の物件売却依頼は珍しくありません。そもそも、利便性の高い市街地から離れ、郊外や田舎に向かうほど地価は下がっていきます。その途中で見えない線が引かれており、ある地点を超えると市街化調整区域という地域に入ります。土地や家の売却の際に、大きな影響を与えるのが立地です。立地とは、利便性のことを指すのが一般的ですが、利便性とは別に、土地の区域区分による影響もあります。市街化調整区域のお家が安くて売れにくいのには、ちゃんとした理由があります。今、家が建っていても、第三者が購入する場合、売買OKなのか役所の許可が必要家を建てて良い地域ではないので、新築やリフォームでも役所の許可が必要許可が出るかは個別ごとの審査で、買主の建てたい建物やリフォームの詳細な内容が前もって必要など制限などが厳しいことによります。自治体の条件をクリアして区域指定されていれば、許可は必要であるものの、誰でも家が建てられるので、家が建っている地域が指定区域か確認するようにしてください。このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【市街化調整区域】①</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆今回は【市街化調整の物件売却】についてフォーカスします！皆さん市街化調整区域ってご存じですか？？
都市計画法では、無秩序に家が乱立することを防ぎ、計画的な市街化を図る必要があるときには、都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分を定められるとしています。そのうち市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」と定義されていますなお、市街化区域や市街化調整区域は行政が定める区域であるため、自分で選ぶことはできませんが、変更される可能性はあります。市街化調整区域は、無秩序にお家や商店などの建物を建てて、市街地を拡大することを防ぐ目的で定められています。ですから市街化調整区域には法律上の制限が多く存在し、不動産価格に影響します。そのため、市街化調整区域で、家を建てるときには自治体からの開発許可や建築許可が必要で、建て替えも同様です。基本的に、都市計画法に適合する建築物以外は認められません。具体的には、山林や水田などの未整備の土地を住宅用の土地にするための宅地整備工事のことを開発行為といい、この行為の許可を開発許可といいます。また、すでに家が建てられているなどの理由で開発行為は不要ですが、新築を立て直したり、リフォームする場合は建築許可が必要になります。都市計画法で建築を認められる建物は、農業や林業、漁業を営む人々が建てる建物などに制限されています。市街化調整区域で開発・建築行為する場合、誰がどのような用途で土地・建物を使うのか、個別に審査されて許可されます。
そのため、現在家があるからといって、他の人も住むことができるわけではありません。では次回はこういった市街化調整物件を売却する際のお話をしていきます！このように皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220216171030/</link>
<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【減価償却】②</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆前回に引き続き【減価償却】についてフォーカスします！まだ前回の【減価償却】①ついてのお話しを見ていない方は横浜不動産売却【減価償却】①こちらをクリックしてご覧ください！減価償却の一般的な目的減価償却の一般的な目的としては、不動産の取得のために掛かった費用を、最初に支払い時に全て一回きりの費用とするのではなく、収益を得るために利用した期間に応じて経費として計上することが、企業会計にとって望ましいために使うとされています。そもそも税金は、収入から経費を引いて残ったお金にかけられます。経費の方が大きくなると赤字になり、税金が払えないため、払う必要はありません。そこで、儲かったお金を全て税金に取られるというのは厳しいので、節税の方法の一つとして、経費をできるだけ多く計上しようという考えになります。できるだけ収入に近い経費になると黒字額が少なくなり、税金が少なくて済むからです。減価償却費は、数字上で価値が減っているだけなので、実際に支出した費用ではないが、経費として計上することができるので、減価償却費を計算した上できちんと経費とすることは節税のために重要なポイントになります。最初に「一般的な目的」としたのは、不動産売却において、利益を目的として投資用不動産を購入した場合には上記の目的に該当しますが、マイホームを売却する場合は、経費などはあまり関係ないからです。それより知りたいことは「現在の税法上の建物の価値は？」という部分ですよね。なぜなら、実際に売れた金額より、税法上の建物の価値の方が低い場合、売却益とみなされて譲渡所得税がかかってくるからです。マイホームなどでも少し違った計算となりますのでご確認くださいね！皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220210105334/</link>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜　不動産売却【減価償却】①</title>
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いつもご覧いただきありがとうございます。株式会社FORCUS：フォーカスでございます。ブログUPの度に数多くの不動産売却についてのご依頼やご質問等有難うございます。その時に頂いたご質問や依頼内容を少しずつご紹介し少しでもお役に立てればと思っております。弊社は横浜の不動産売買をメインに全国収益不動産、土地やマイホームなど様々な売買にご対応しております。横浜の不動産売却のお問い合わせから全国の収益不動産売却、相続、不動産購入など多岐にわたり専門スタッフが専門用語をみ砕いてご説明させていただきます！こちらのブログを見て頂いてるお客様はもちろん初めて売却をご検討される方が大多数です。理由は皆さま違いますが、資産整理、相続、差し押さえ、任意売却、債務案件今の市場価値が良さそうだから。などなど不動産の売却、購入に疑問なども多いと思いますので不動産売却方法や、売却までの流れなどもご紹介していきます！１度に全て書けないので何回かに分けてご紹介しております☆今回は【減価償却】についてフォーカスします！意外と知らない税金の事を少しお話いたします。減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少していく固定資産を取得した際に、購入費用をその耐用年数に応じて計上していく会計上の処理のことをいいます。固定資産というのは不動産でいうと建物部分に該当します。例えば、家を新築で購入して、20年後も新築と同じ価値というのは無理がありますよね。その20年の間に、家の劣化が進み、キッチンや風呂などの設備も老朽化しているからです。つまり減価償却とは、時間が経過すると価値が下がる資産の価値を、正しく評価するために行なう作業といえます。不動産の土地部分のように、時間の経過や使用により価値が減少しないものは、減価償却資産には含まれません。次回は、原価償却の目的についてお話いたします！皆さんが持つ不動産売却や購入に関する質問や、お悩み、その他お問い合わせなど横浜、横浜市不動産売却なら！全国の収益不動産売却も株式会社FORCUS：フォーカスにお任せください！実際に税金対策や、事情があって不動産を購入したいとゆうお客様を弊社では全国に抱えております。売却に際して不明確な部分を1つずつ紐解いていき、売主様、買主様をしっかりマッチングしていくのも私共FORCUS：フォーカスのお仕事です！具体的なお話からしっかりと売却までサポートさせていただきます！
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<link>https://for-cus.jp/blog/detail/20220210104555/</link>
<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 10:53:00 +0900</pubDate>
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